宇津木秀 後援会規約


第1条(名称) 本会は、宇津木秀 後援会と称する。
第2条(目的) 本会は、宇津木秀(以下,「秀」という)を後援することにより、秀の活動を応援すると共に、秀と会員相互の親睦を深めるこ とを目的とする。
第3条(会員)
本会は、前条の目的に賛同し、本会に対し入会申込書を提出した者をもって会員とする。 
第4条(会員への通知)
本会は、会員に対し、郵便物、メール及びウェブサイト上への表示、その他 本会が適当と判断する方法により、必要な情報を通知する。
第5条(会費)
1 会員は、本会に対し、以下に定める入会金と年会費を納めることとする。なお,納入方法等 は、本会が別途定めるものとする。
入会金1000円 年会費 1口 5000円
お振込先:PayPay銀行 はやぶさ支店(003)普通 口座番号:3869817 口座名義:ウツキ ヒデアキ
2 会員は、次条に定める有効期限を延長して、会員資格を継続させる場合には、本会に対し、有効期限が満了する日の前日までに、前項記載の年会費を納めることとする。
3 会員は、入会の時期にかかわらず年会費1口5000円を納めることとし、本会に対して、入会の時期に応じた年会費の償還を求めることができないこととする。 
第6条(会員資格の有効期限)
1 会員資格の有効期限は、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし,初年度の有効期限の始期は入会日からとし、終期は同じく3月31日までとする。
2 会員資格の継続を希望する会員で、第5条第2項のとおり年会費を納めた会員については、会員資格を1年間延長する。
3 会員資格の継続を希望する会員で、有効期限経過後に年会費を納入した会員につい ては、納入した日から3月31日までを有効期限とする。
4 前項に該当する会員は、有効期限満了後、再入会日までの期間に実施された会員サービスを受けることができない。
第7条(会員サービス) 会員は、以下の会員サービスを受けることができる。 
1 会員証の発行
2 試合チケットの先行予約
3 オリジナルグッズの先行予約
4 懇親会案内
その他本会が定める会員サービス 
第8条(会員の義務)
1 会員は、本会から付与された会員証、会員番号を自己の責任で管理することとし、 第三者の使用等により会員に損害が生じた場合であっても、本会は一切の責任を負わない。
2 会員は、入会申込書に記載された住所、電話番号等に変更が生じた場合、速やかに 本会に変更の届出を行うこととする。
3 会員が、前項記載の変更の届出を怠り、本会からの告知等が到達しなかった場合、 本会は一切の責任を負わないものとする。
第9条(禁止事項)
1 本会から入手した映像、音声、イラスト、データ等(以下、「映像等」という)について、著作権法で認められた範囲を超えて、複製、販売、出版、放送可能化等のために利用すること。
2 秀またはその家族の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害、あるいは侵害するおそれのある行為をすること。
3 秀又はその家族を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損するあるいは毀損するおそれのある行為をすること。
4 会員サービスによって取得したチケット、グッズ等を、第三者に転売、貸与、名義変更すること、または質権の設定その他担保に供すること。
5 本会に対し、秀への連絡や面会を申し入れること。
6 本会を利用して、自己または第三者の営利を目的とした活動、およびその準備を目的とした活動を行うこと。
7 本会を利用して、選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為をすること。
8 本会を利用して、宗教の宣伝を含む宗教的行使、および宗教団体の設立、宗教団体への加入等、宗教上の結社に関する行為をすること。
9 上記各号の他、法令または公序良俗に違反する行為もしくは当会の運営を妨害する行為。 
第10条(退会等)
1 会員は、本会からの退会を希望する場合、本会に対し、所定の方法にて届け出ることとする。
2 本会は、退会を希望する会員に対し、すでに納められた年会費等、本会に支払われたいかなる金銭についても返還しないこととする。
3 退会を希望する会員が退会前に本会の会員サービスを受け、そのサービスに対し、退会時点で支払義務が発生している場合には、退会を希望する会員は、大会後も支払義務を免れないこととする。 
第11条(会員サービスの内容変更)
1 本会は、会員に対し、事前に何らの通知を行うことなく、会員サービスの内容を変 更することができる。
2 前項の場合、本会は、会員に対し、第4条記載の方法で事後に会員に通知する。 
第12条(会員サービスの停止等)
1 本会は、本会の運営状況その他の予期せぬ事情により、会員に対し、事前に何らの 通知を行うことなく、会員サービスの全部または一部を停止、または中止することが できることとする。
2 前項の場合、本会は、会員に対し、第4条記載の方法で事後に会員に通知する。 
第13条(解散)
1 本会は、秀の活動状況その他の事情により当会の運営を継続しがたいと判断 した場合には、当会を解散することとする。
2 前項により、本会が解散した場合、本会は、会員に対し、すでに納められた年会費 等を返還しないことする。
第14条(損害賠償) 会員は、本会の利用に際し、自己の責めに帰すべき事由により、本会または第三者に対
して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負う。 第15条(規約の変更等)
1 本会は、会員に対し、事前に何らの通知を行うことなく、本規約の内容を変更、追 加、修正、削除等することができる。
2 前項の場合、本会は、会員に対し、第4条記載の方法で事後に会員に通知する。 

以上